生徒の自己実現と本校の発展を期するため、生徒心得を定める。
[ 服装・身なり ]
1 服装・身なりは集団行動における秩序と規律を守るために清潔・質素を旨とする。
2 服装は、「制服規定」及び「制服規定細則」による。
[ 言葉遣い・態度 ]
1 姿勢を端正にし、生徒らしい活発さと気品ある行為・行動をとる。
2 正しい言葉遣いに心がけ、特に年長者や先生には失礼な態度をとらない。
[ 所持品 ]
1 所持品・制服類全てに必ず記名し、貸借しないように努める。
2 学校に不必要な金品を持参しない。必要により持参した場合には、十分管理し、紛失・盗難を防止すること。万一、紛失・盗難にあった時はすぐにHR 担任に届け出る。
3 身分証明書・生徒手帳は必ず携行する。
[ 保健衛生 ]
1 規則正しい生活を送り、健康の保持増進に努める。
2 校内の清掃・美化に努める。
[ 生活一般 ]
〈 校内生活 〉
1 挨拶を励行する。
2 時間に余裕をもって行動し、5分前行動を実行する。
3 登校後は、許可なく校外に出ない。
4 授業や集会においては私語を慎み、場の秩序を乱さない。
5 携帯電話は、朝読書から帰りのSHR終了まで使用禁止とする。
6 校内の行事や諸活動に積極的に参加し、自ら努力するとともに運営に協力する。
7 欠席・遅刻をする場合は、必ず保護者に連絡をしてもらう。
8 施設・備品等は大切に使用する。
9 政治・宗教的な活動は公教育の場としてふさわしくないのでしてはならない。
〈 校外生活 〉
1 常に本校生徒としての本分と自覚を持って行動すること。喫煙・飲酒は厳禁とする。
2 高校生として、風紀上好ましくない場所には立ち入らない。
3 アルバイトは、原則として認めない。特別な事情がある場合には、「アルバイト許可願」を提出し、許可された場合に限り行うことができる。
4 夜間の外出及び外泊は、厳に慎む。
5 学校が実施する以外で、保護者の引率のない泊を伴う旅行は、保護者と連署の上、「旅行届」を担任に提出する。この場合、運賃の学割証明書を申し込む者は、学割証明書発行願を以って旅行届に代えることができる。
6 交通安全
(1) 登下校の際や日常生活において、交通規則を守り、自己の安全とともに他人の安全にも十分配慮する。
(2) 原動機付自転車・自動二輪車・自動車による通学、学校活動への参加は禁止する。
(3) 原動機付自転車・自動二輪車・自動車の免許取得・購入・運転を必要とする場合は校長に申し出る。
7 長期休業中は、学校で示す生活指針に従って行動する。
8 災害・事故・伝染病などが発生した時には、直ちに学校へ連絡する。
9 集会・行事等に参加する場合や各種団体に加入する場合には、保護者や担任と相談することが望ましい。
1 服装に関しての一般的な心得
集団生活における秩序と規律を守り、健康で自主的な高校生活を過ごすために、服装 ・容姿は質素を旨とし、高校生としてふさわしいものとする。
2 服装等及び容姿に関して
服装等は、本校指定のものとする。また、それらを改造してはならない。
制服等及び容姿は、別紙1及び2の「男子服装規定」「女子服装規定」のとおりとする。
3 その他
(1)更衣は、6月1日(夏服)・10月1日(冬服)を以て行う。
(2)休日・祝日・長期休業中に登校する場合も制服を着用する。
(3)制服類には、紛失防止のため全てに記名をする。
別表1
男 子 服 装 規 定 細 則
| 10月1日~5月31日 | 6月1日~9月30日 | |
| 上 |
指定の上衣を着用。マーク入りのシャツ(長袖・半袖どちらでも可)を常に着用。 |
マーク入りのシャツ(長袖・半袖どちらでも可)を着用。 |
| 下 |
指定のスラックスを着用。 |
指定のスラックスを着用。 |
| ネクタイ | 指定のネクタイを常に着用。 | 指定のネクタイを常に着用。 |
| セーター | 着用する場合は、指定のセーターまたは同型、無地紺色のセーターとする。 | 着用する場合は、指定のセーターまたは同型、無地紺色のセーターとする。 |
| 校 章 | 制服上衣左胸のエンブレム。 | シャツ左胸マーク。 |
| コート | ブレザーの上に着用する。紺・黒系統の無地のものとする。 | |
| 靴 下 | 白・黒・紺等の華美でない単色の物とする。ワンポイントは可。 | |
| ベルト | 華美でない物とする。 | 華美でない物とする。 |
| 靴 |
●下履き |
●下履き |
| 頭 髪 |
清潔で簡素なものとし、染色・脱色・パーマなど手を加えてはならない。 |
清潔で簡素なものとし、染色・脱色・パーマなど手を加えてはならない。 |
| 装身具 |
ピアス・ネックレス・ブレスレット・サングラス・カラーコンタクト・指輪等は一切禁止する。 |
ピアス・ネックレス・ブレスレット・サングラス・カラーコンタクト・指輪等は一切禁止する。 |
| 更 衣 |
6月1日から夏服、10月1日から冬服とする。但し、5月、10月には移行期間を設けることがある。移行期間については生徒指導部が指示する。 |
6月1日から夏服、10月1日から冬服とする。但し、5月、10月には移行期間を設けることがある。移行期間については生徒指導部が指示する。 |
| 備考 |
男子服装規定に違反している場合は、特別指導をする。 |
男子服装規定に違反している場合は、特別指導をする。 |
別表2
女 子 服 装 規 定 細 則
| 10月1日~5月31日 | 6月1日~9月30日 | |
| 上 |
指定の上衣を着用。マーク入りのシャツ(長袖・半袖どちらでも可)を着用。 |
マーク入りのシャツ(長袖・半袖どちらでも可)を着用。 |
| 下 |
指定のスカート、または、指定のスラックスを着用。スカート丈は、膝頭にかかる程度とする。 |
指定のスカート、または、指定のスラックスを着用。スカート丈は、膝頭にかかる程度とする。 |
| リボン | 指定のリボンを着用 | 着用しない |
| セーター | 着用する場合は、指定のセーターまたは同型、無地紺色のセーターとする。 | 着用する場合は、指定のセーターまたは同型、無地紺色のセーターとする。 |
| ベスト | 着用する場合は、本校指定のベストとする。 | 着用する場合は、本校指定のベストとする。 |
| 校 章 | 制服上衣左胸のエンブレム。 | シャツ左胸マーク。 |
| コート | ブレザーの上に着用する。紺・黒系統の無地のものとする。 | |
| 靴 下 | 白・黒・紺等の華美でない単色の物とする。ワンポイントは可。(ルーズソックス、ニーハイソックスは禁止する。)冬季は、黒または肌色無地のストッキングを着用しても良い。 | |
| ベルト | スカートの場合は、使用禁止とする。スラックスの場合は、華美でないものとする。 | |
| 靴 | ●下履き 黒・茶の短靴、または運動靴とする。 ●上履き 校舎内は指定の学年別上履きとする。つま先に氏名を記名する。 ●体育館履き 体育館内は指定の学年別体育館履きとする。つま先に氏名を記名する。 |
●下履き 黒・茶の短靴、または運動靴とする。 ●上履き 校舎内は指定の学年別上履きとする。つま先に氏名を記名する。 ●体育館履き 体育館内は指定の学年別体育館履きとする。つま先に氏名を記名する。 |
| 頭髪 | 清潔で簡素なものとし、染色・脱色・パーマ・エクステンションなど手を加えてはならない。髪をまとめるものは装飾のついていないゴム・ピンとする。 | 清潔で簡素なものとし、染色・脱色・パーマ・エクステンションなど手を加えてはならない。髪をまとめるものは装飾のついていないゴム・ピンとする。 |
| 装身具 | ピアス・ネックレス・ブレスレット・サングラス・カラーコンタクト・指輪等は一切禁止する。 | ピアス・ネックレス・ブレスレット・サングラス・カラーコンタクト・指輪等は一切禁止する。 |
| 更 衣 | 6月1日から夏服、10月1日から冬服とする。但し、5月、10月には移行期間を設けることがある。移行期間については生徒指導部が指示する。 | 6月1日から夏服、10月1日から冬服とする。但し、5月、10月には移行期間を設けることがある。移行期間については生徒指導部が指示する。 |
| 備 考 | 女子制服規定に違反している場合は、特別指導をする。化粧は禁止する。 | 女子制服規定に違反している場合は、特別指導をする。化粧は禁止する。 |
1 アルバイトは、学業専念や健全な生活を送る観点から原則として禁止する。ただし、以下に掲げる事情が発生した場合には、本人・保護者の連署を以て許可を願い出ることにより許可する場合がある。
(1) 家庭の経済状況が困難であるため、生徒本人のアルバイトによる補填が不可欠である。
(2) 家業の後継者として、見習い等が必要である。
(3) 必要な免許を取得するための実務経験が必要である。
(4) その他、校長が特に認めた場合。